時効に関する法律では、放棄と喪失について決められています。これらを知っておかないと、時効までの日数を正確に知ることができません。
放棄については、お金を借りる時に時効の権利を放棄しておくことはできないと民法で定められています。つまり、借金をする時にあらかじめ時効が発生しないと宣言することはできないということです。これは借りる側を守るための法律で、契約時に立場の弱さを利用されないようにしているのです。
時効は前もって放棄しておくことはできませんが、定められた時効が確定してからなら放棄することができることに注意しましょう。
時効の喪失は、時効が完成しているにもかかわらず借金時効にはなりません。返済の義務は時効完成前と代わらず存在します。借りた側が返済依頼書に合意する、あるいは借金の一部を返済するような場合に時効の喪失があてはまります。
時効の喪失とは、時効が成立しているかどうかに関わらず払う意志があるならば払うべきであり、相手方の期待を裏切るべきではないとい考えに基づいており、時効が成立しているからという理由で借金の消滅を主張する態度はよくないという原則によるものです。
一旦時効を放棄すると、それ以後に5年が経ってももう時効は存在しません。これが喪失と放棄で異なる部分です。
一回時効を喪失しても、もう一度時効が成立する可能性があります。


