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破産宣告で課せられる制限

破産宣告を受けると債務者には課せられる制限があります。

世の中には法律上の色々な資格がありますが、これらは破産宣告を受けた人は制限されます。

制限される職業は公認会計士や弁護士、遺言執行者など法に関わる仕事で、この他にも法人の理事や監査役も該当します。

破産宣告を受けると、破産に関し必要な説明をする義務があります。

居住にも制限がかかり、裁判所から許可を得ない限り、住んでいる場所を変えることはできません。

破産した人は郵便物に関しても制限があり、破産人宛の郵便物や電報は破産管財人に配達されます。配達された郵便物は破産管財人が内容をあらためることもあります。

信用情報会社には破産宣告を受けたという情報が記されます。このことにより、しばらくの間はキャッシングローンやカード利用などはは認められなくなります。

このような制限は避けて通れませんし、破産宣告を受けることで経済的な信用を失ったことで生じる社会的な不利益の発生も考えられます。

社会的に不都合な部分、何らかの取引行為や日々の生活の中でも何かしらの不便が発生するでしょう。

あれこれと制限され束縛を受けることになりますが、破産宣告を受けたからにはいたしかたないことです。